5月8日(月)から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類から5類に変更となります。
相模福祉村では「濃厚接触者・感染者の療養期間」については国及び障がい「福祉サービスかながわ」に示された考え方を参考に各施設内でも感染対策をいたします。
主な変更点としまして l療養期間:発症日を0日とし、5日間の経過及び解熱・症状軽快から24時間経過後から勤務可能とする。 l濃厚接触者:感染に気を付けつつ出勤は可能とする。
なお、マスク着用については現状変更なしという形になります。
相模福祉村では今後も新型コロナウイルスに対して油断することなく万全の体制を維持し、ご利用者の方々に安心して毎日を過ごしていただけるように努めて参ります。
※本件についての詳細は、横浜市健康福祉局障害施策推進課による以下のファイルをご参照ください。
障害者施設等における新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応について(通知).pdf