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福祉村の取り組み

10月1日~ハラスメントに条項が追加になりました

相模福祉村では予てよりハラスメント防止に対して積極的に行動を起こして参りました。

随時、全職員に向けハラスメントに関する資料を配布し啓蒙に努めて参りました。

そして今回、事業主の対策が義務となっているハラスメントに新たに令和8年10月1日から
今までの4項目…
・パワーハラスメント
・セクシュアルハラスメント
・妊娠・出産等に関するハラスメント
・育児・介護休業等に関するハラスメント
に加えて下記の2項目が追加になりました…

・カスタマーハラスメント
└概要)顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え労働者の就業環境を害するカスタマーハラスメントへの対策が事業主の義務となる。具体的には、①方針の明確化と周知・啓発、②相談窓口の設置と対応体制の整備、③事実関係の迅速な確認と被害を受けた労働者への配慮、④再発防止に向けた措置、⑤悪質な事案への対処方針の策定・周知と対応体制の整備が求められる。

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント
└概要)事業主が雇用する労働者による性的な言動で求職者等の求職活動が阻害されるのを防ぐ「求職者等セクハラ」対策が義務化される。採用面接、就職説明会、インターンシップ等が対象場面で、雇用前の求職者まで保護を広げる点が特徴。①方針の明確化・周知(求職活動等のルール明確化含む)、②相談窓口の設置と体制整備、③事後の迅速な対応と再発防止、④プライバシー保護・不利益取扱いの禁止が求められる。

以上の項目が追記されました。

早速、我が相模福祉村でも、啓発ポスターを作成し各所に配布、情報の徹底を図っています

相模福祉村は地元・相模原で一番愛される法人を目指して職員一同、日々精進しています。
相模原の皆様には変わらぬご支援・ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

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